賦課金について

両筑土地改良区の賦課金は組合員の皆様へ安定した農業用水の供給及び施設の維持管理費としてご負担いただいております。

令和4年度の賦課金額

令和4年4月1日現在の土地原簿に記載された面積で賦課されます。

  種  別 10a当たり 納入期限
前 期 経 常 費 1,700円 6月30日
県営事業分担金 500円
後 期 維 持 管 理 費
( 特 別 措 置 )
1,750円
(1,050円)
11月30日
合 計 3,950円
(3,250円)

支払い方法を変更したい

口座振替や前期一括納入に変更したい場合

口座振替について

福岡県内のJAバンク・福岡銀行・ゆうちょ銀行
上記の金融機関にて口座振替ができますので、ご希望の方には申請書をお送りいたします。

前期一括納入について

年に一度のお支払いで良くなりますので、ぜひご活用ください。
どちらもご希望の方は総務課までご連絡ください。

組合員の名義を変更について

組合員の変更が生じる際には土地改良法第43条により、土地改良区への通知が義務付けられております。

改良区事務所にてお手続きいただくか、下記の得喪通知書を印刷後、必要事項をご記入の上、改良区までご提出ください。印刷環境がない場合には改良区より書類をお送りいたします。

具体例

  • 農地の売買・贈与交換などをしたとき
  • 生前贈与、組合員死亡等により名義変更したとき
  • 農業者年金受給等のため経営移譲したとき
  • 農地の利用権設定・解除などをしたとき

他の公的機関(市・法務局・農協など)に届出済みであっても、連動して土地改良区の台帳が更新されることはありません。
上記農地の売買・贈与交換などをしたときの変更があったときは、直接届出ください。
農地の移動の場合、全組合員(所有者)に賦課金の未納があるときは、新組合員に未納賦課金に対する納入義務が生じますのでご注意ください。

住所の変更について

引っ越しなどにより住所の変更があった際には住所変更届の提出をお願いいたします。

農地から地目を変更したい

農地転用を行うときは、原則として都道県知事の許可手続きが必要です。これは、市町の農業委員会が届出の窓口です。
そのなかの、手続きの一つとして、土地改良区への届出をして、決済金を納入し地区除外をする必要があります。
この手続きが無いと、土地改良区の台帳が更新されず、いつまでも受益地として賦課金が生じます。

意見書には地区総代さんの署名(記名)+捺印が必要となります。

農地転用決済金(単価)・・・地目に関係なく1㎡当り102.37円

事務手数料・・・200円

※両筑土地改良区の所有する施設又は地上権に隣接する土地を転用される場合には確約書の提出が必要となります。

不明な点がございましたら、総務課までご連絡ください。

施設補修等の補助金について

土地改良区のかんがい用水確保に関して水の効率的利用を図るため、基幹水利施設の新設、整備補修を行う場合には補助金を交付いたしております。

詳しい内容につきましては、管理課までご連絡ください。